
ねえねえもも。
海外や国内FXで利益でたら、
確定申告ってしなきゃいけないの?
海外と国内だと税金どっちが高いの?



基本的には確定申告が必要だけど、必要ない場合もあるよ。
税率は国内だと優遇制度があるけど、
実際は海外のほうが税率が低いケースがあるよ。



確定申告したくない。必要ないのはどんなとき?
国内と海外だと、税金安いのどっち?



確定申告が必要ない基準、結構ややこしいの(•_• ٥)・・・
まずは「収入(年収)」と「所得」の違い。
所得税や住民税の税率が決まる「課税対象額」の違いの理解が必要。
確定申告が必要かどうかを知るためもだけど、
所得税は「所得税の課税対象額」が330万円以下だと
海外FXのほうが税率が低い目安になるから、がんばって!
記事は、国税庁や総務省HP等ならびに、ももが国税庁に直接電話問い合わせを行った内容にて作成いたしました。
確定申告ってなに?
確定申告とは、1年間の収入に対する所得税(国税)を支払うために申告をするものです。
確定申告の対象となる年間収入の申告対象期間は、
前年1月1日~12月31日
です。
申告は、翌年2月16日~3月15日までに前年の収入等を元に税務署へ行う必要があります。
確定申告の所得=収入(年収)じゃない!所得は収入から経費等控除後の金額



「収入」と「所得」って一緒じゃないんですよね・・・
「①収入(年間収入)」とは
会社員やアルバイト、パート等の場合は、
給与や賞与で得たものを『①収入(年間収入)』といいます。
①収入(年間収入) = 給与や賞与
個人事業主やフリーランス、FX等投資の場合、
「売上金額」や「利益」を『①収入(年間収入)』といいます。
①収入(年間収入) = 売上金額や投資利益
「②所得」とは
会社員やアルバイト、パート等、給与所得者の場合は、
給与や賞与で得た合計額から「給与所得控除額(経費としての控除制度)」を引いたものが「②所得」となります。
【給与所得控除額】
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
②所得 = 給与や賞与(①収入) - 給与所得控除額
個人事業主やフリーランス、FX等投資の場合は、
「売上金額」や「利益」から、業務遂行に必要となった「必要経費」を引いたものが「②所得」となります。
②所得 = 売上金額や利益(①収入) - 必要経費
所得税計算の元「④所得税の課税対象額」は「②所得」ー「 ③所得控除の合計額」
「②所得」を出した後は、所得税を計算する元となる「④所得税の課税対象額」を算出します。
「④所得税の課税対象額」は、「②所得」から「③所得控除の額の合計額」を引いたものになります。



国内FXは税率優遇で一律だから海外FXより税金が低い
と思われている方もいるのではないでしょうか?
実は「④所得税の課税対象額」が330万円以下だと、
海外FXのほうが税率は低いので、
全ての方に優遇ではなんですよね・・・
「④所得税の課税対象額」がだせると、節税もできますよ。
「③所得控除の合計額」とは
「所得控除」とは、下記の「所得控除の種類」にあてはまるもので、「②所得」から更に控除することができるものになります。
「所得控除」にはさまざまな控除の種類がありますが、「基礎控除」以外はひとによって適用が異なるため、「③所得控除の合計額」は、それぞれの方で異なる金額になります。
「所得控除の種類」は次のとおりです。
<参照元>国税庁:所得控除のあらまし
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3つです。
どの控除が適用されるかは人によって異なるので、適用される控除の合計額が記載されます。
尚、②所得から一律引くことができる「所得税の基礎控除額」は下記一覧になります。
【所得税の基礎控除額】
納税者本人の合計所得金額 | 所得税の基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
「④所得税の課税対象額」を算出する
「③所得控除の合計額」は、給与所得者も、個人事業主やフリーランス、FX等投資等の収入も同じで、「②所得」から「③所得控除の合計額」を引くことで「④所得税の課税対象額」が決まります。
②所得 - ③所得控除(基礎+医療費+社会保険等)の合計額 = ④所得税の課税対象額
「③所得控除の合計額」はひとによってそれぞれなので、適用となる控除額合計が多い方は少ない方より、その分海外FXの利益が多くても、税金が少なくすむ可能性が高いことになります。
住民税(市民税)と確定申告(所得税)の違い
住民税申告は、市民税のことで「地方税」になります。
これに対して、確定申告は所得税で「国税」になります。
そのため、住民税と所得税は、税金の計算方法も異なります。
したがって、住民税申告は区役所や市役所へ行いますが、所得税の確定申告は税務署で行うものになります。
ただし、所得税の確定申告を税務署に行うと、そのデータを基に区役所や市役所が住民税を計算する。という流れが一般的なため、基本的には個人で別途、住民税申告を行う必要はありません。
よって、確定申告をすれば「所得税」だけでけでなく「住民税」も決まることになります。
FX収入|国内も海外も確定申告の所得の種類は「雑所得」
確定申告をすることで決まる「所得税」も「住民税」は、給与で収入(給与所得)を得てる方も、個人事業主やFXの収入だけなどの非給与所得者も、年間収入(1月1日から12月31日までの合計収入額)に対して支払うことになる税金です。
所得税法の「所得の種類」には
<参照元>国税庁:課税される所得と非課税所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得
の10種類があります。



FXの収入は、取引したのが国内業者も海外業者の場合も、
所得の種類は「雑所得」となり、その税率が適用されます。
所得税の「確定申告」要否は、給与所得者と非給与所得者によって異なる
給与所得者 | 非給与所得者 | |
---|---|---|
所得区分 | 雑所得 | 雑所得 |
確定申告要否 | 雑所得合計が20万円超 (20万1円以上)なら必要 | 雑所得を含めた総所得合計が 48万円超(48万1円以上) なら必要 |
20万円以下なら不要 | 48万円以下なら不要 |
給与所得者で確定申告が必要なのは「雑所得」合計が20万1円以上。
20万円以下なら申告不要。
給与所得者(会社員やパート、アルバイト等)の所得の種類は、「給与所得」となります。
そのため、「雑所得」であるFX収入は、所得の種類が違うことから確定申告が必要になりますが、「雑所得」合計収入が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
<引用元>国税庁:確定申告が必要な方



給与所得を1ヶ所のみから受け取っており、
「雑所得」の合計収入が、20万1円以上(20万円を超える)
の方は、確定申告が必要になります。
非給与所得者は「雑所得」48万円以下で、他収入なくても(総所得48万円以下)確定申告はしたほうがいい
給与所得者 | 非給与所得者 | |
---|---|---|
住民税非課税(0円)要件 | 給与収入100万円以下 (給与所得45万円以下 ※給与所得控除55万円) | 市区町村によって異なる 東京都23区は 収入ー経費=45万円以下 |
FXを含む「雑所得」合計48万円以下で、雑所得以外がない場合(年間総所得48万円以下)でも、確定申告はしておいたほうがいいです。
東京都23区の場合(市町村によって異なる)だと、所得税の非課税要件は48万円以下ですが、住民税の非課税要件は45万円以下のため、45万1円以上の収入であれば、住民税の支払い義務は生じます。
また、「住民税」や「健康保険料」の金額は「確定申告」のデータを基にきまることから、申告をしなかったことにより、高く設定されてしまうことがあるそうです。
そのため、FX利益等の「雑所得」だけでなく、他収入もない年間総収入0円であったとしても、確定申告はしておいたほうがいいと思われます。
海外FXと国内FXでは、同じ「雑所得」でも所得税・住民税共、税率異なる
海外FXと国内FXでは、以下表のように税制が異なります。
そのため、海外FXと国内FXを併用すると、別々に税金の計算を行い、それぞれの内容で確定申告する必要があります。
【海外FXと国内FXの税制】
国内業者 | 海外業者 | |
---|---|---|
所得区分 | 雑所得 | 雑所得 |
課税方法 | 申告分離課税 | 総合課税 |
税金 (所得税+住民税) | 所得関係なく 所得税+住民税 一律合計20.315% ・所得税15% ・復興特別所得税0.315%(15%×2.1%) ・住民税5.0% | 累進課税のため 課税対象額により税率異なる ・所得税(累進課税) 所得の課税対象額330万円以下 →5or10% 所得の課税対象額330万円超え →20%~45% ・復興特別所得税 2.1% ・住民税 一律10.0% |
損益通算 | 国内の「先物取引にかかる雑所得」同志は可 ※CFD(差金決済取引)、バイナリーオプション、 商品先物、日経平均先物、TOPIX先物等 | 海外や同じ雑所得(年金等)同志は可 |
損失繰越控除 | 前年損失合計を確定申告すれば 損失額3年間の繰り越し控除適用 | 不可 |
メリット | ・一律税率 | ・税率:所得の課税対象額 330万円以下<国内 ・損失時は他雑所得(年金等)と通算可 |
デメリット | ・課税対象額330万円以下>海外 | ・税率:所得の課税対象額 330万円以上>国内 |
国内FXは税制優遇により、一律の20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5.0%)が適用されます。
海外は税制優遇適用されません。
そのため、住民税は一律10%、所得税は総合所得として「④所得の課税対象額」に対する累進課税が適用となります。
<海外FX収入他、総合所得(累進課税)における所得税率>


国内FXの税制優遇より海外FX利用で④所得の課税対象額330万円以下のが税率低い
上記記事より、
【国内FXの場合】
利益に関わらず一律の20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5.0%)
【海外FXの場合】
所得税は195万円迄5% 330万円迄 10%
復興特別所得税は195万円迄 1.05%(5%×2.1%) 330万円迄 0.21%(10%×2.1%)
住民税は一律 10%



海外FXの場合の所得税と住民税の合計は
195万円迄 16.05%
330万円迄 20.21%
つまり
「所得税の課税対象額」が330万円迄であれば、
海外FXのほうが、国内FXより税率が低くすむ目安
となります。
損失「繰越控除」制度は、国内FXのみにされる優遇



「繰越控除優遇」は国内FXのみで、海外FXでは繰り越し控除特例は受けられません!
損失がでた年は、海外の損失はつらさ倍増(っω<。)!


損失「繰越控除優遇」が使えなくても、海外FXを使うメリットは多い



海外FXの損失においては
「繰越控除優遇」はつかえませんが、
海外FXを使うメリットはたくさんあります。
①海外FXなら資金が少なくても国内FXと同じ通貨量の取引できる。利益も同じ。
例えばドル円が100円のとき、
レバレッジ25倍の国内業者で10万通貨取引をするには、必要証拠金が40万円必要
なところ
レバレッジ500倍の海外業者で同じ10万通貨取引をするには、必要証拠金は20分の1(レバレッジ25倍÷500倍)で済むので、2万円でいいのです。
そして、2万円の投資額でも、40万円の投資額と同じ利益が得られます。
【 例えばドル円が100円のとき 】
注文通貨量 | 実質取引額 | 必要証拠金(A) | 101円で決済(B) | 利益率(B/A) | |
---|---|---|---|---|---|
国内レバレッジ 25倍 | 10万通貨 | 10,000,000円 | 40万円 | 10万円の利益 | 25% |
海外レバレッジ 500倍 | 10万通貨 | 10,000,000円 | 2万円 | 10万円の利益 | 500% |


②海外FXのNDD方式は、国内DD方式より約定力が高い
ただしスプレッドにおいては、そもそもが広すぎる業者が多いです。
また、すべての業者が広がりにくいことはありません。




海外のFX業者は「ゼロカットシステム」採用により追証(借金)が起こらない
急激な相場変動時に、約定力が低いDD方式採用の国内業者でロスカットが間に合わず、取引FX業者に預託した自己資金を上回った損失で決済されてしまった場合、追加証拠金が発生し、取引FX業者に借金として返済しなければならなくなります。
海外FX業者のなかで「ゼロカットシステム」を採用している業者の場合、急激な相場変動でロスカットが間に合わなかったとしても、取引FX業者に預託している自己資金が0円になった時点でリセットされます。
ロスカットが間に合わなかった分のマイナス損失は、ゼロカット採用業者が自己負担してくれるようになっているので、借金にはなりません。


まずは海外FXで取引。その後国内FXに切り替えると税金が有利になる。
このように、海外FX業者での取引はメリットがたくさんあります。



このように
はじめは海外で取引して、
予定年収と海外FXから算出した所得の課税対象額が330万円を目安に切り替えれば、
税率は一番安い方法をとることが可能ですよね!
ただ、海外で利益が出た後に国内で損失をだしても、損益通算はできないです。
国内に切り替えてからの損失は「繰越控除優遇」適用になるのは、うれしいですね。


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